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特定技能制度について

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Specified Skilled Worker system

特定技能制度について

特定技能制度とは、日本国における人材不足を解消するために外国人を受入れる制度です。技能実習制度は国際協力という建前から、外国人が日本の技術を学ぶために設けられた制度.に対し、特定技能制度は企業における人材不足を解消するための制度です。そのため、特定技能人材は該当業務に対する知識や就業経験があることが前提となります。

特定技能人材として認定されるためには、職種によって異なる試験をクリアする必要があります。また、同時に日本語能力試験においてN4以上が必要となります。職種によってはN3が必要な場合もあり、就業先において業務の遂行やコミュニケーションスキルが身に付いた人材を確保することができます

特定技能制度には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。特定技能2号は、特定技能1号を修了した外国人が移行できる在留資格です。2025年6月現在、移行できる業種は、ビルクリーニング、工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、の11分野となっています。特定技能2号に移行するためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。

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PURPOSE

特定技能制度の

目的

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深刻な人手不足に対応するために設けられた制度で、特定の業種で働くことを重視しています。

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REQUIREMENT

特定技能制度の

要件

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特定技能の試験に合格、または技能実習を修了していること。日本語能力試験(JLPT)N4以上が必要なことが多い。

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PERIOD of STAY

特定技能制度の

在留期間

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特定技能1号は最長5年。特定技能2号は在留期間の制限がなくなります。どちらも分野内において転職が可能です。

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JOB CATEGORY

特定技能制度

対象職種

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介護、ビルクリーニング、工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業

特定技能2号について

特定技能2号は、特定技能1号を修了した外国人が移行できる在留資格です。特定技能2号に移行するためには以下の要件をクリアする必要があります。

  • 特定技能1号での経験

    特定技能1号で一定期間(通常は2年以上)働いた経験が必要です。

  • 技能試験と日本語能力試験

    特定技能1号取得時に必要な試験を合格していること。また、業種によっては追加の評価が求められる場合があります。

  • 雇用主の承認

    現在の雇用主や、新しい雇用主の同意とサポートが必要です。

特定技能制度と
技能実習制度の違い

特定技能制度と技能実習制度の違いは
以下になります。

 
技能実習制度
特定技能制度
目的
技能実習制度:国際貢献の一環として、発展途上国に技術を移転することを目的としています。
特定技能制度:日本の人手不足を解消するために設けられた制度です。
業務内容
技能実習制度:特定の職種に限定され、単純労働は含まれません。
特定技能制度:幅広い業務に従事できます。
受入れ職種
技能実習制度:91職種(168作業) 
職種(作業内)により制限される
特定技能制度:16分野 
業種による受入れのため職種による制限はない
受入れ人数
技能実習制度:受入れ企業の従業員規模により決められています。※1
特定技能制度:受入れ企業の日本人と同等数の受入れが可能です。
雇用形態
技能実習制度:「学ぶ」立場で来日し、労働力としての受け入れは目的としていません。
特定技能制度:特定技能は正式な労働者として業務に従事します。

※1 いずれも雇用契約は必要となります

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企業が特定技能外国人を
受入れる事とは

企業が特定技能外国人を受け入れる事とは特定技能外国人を受け入れることにより、労働力不足が深刻な業界において人材の確保が容易になります。特に、建設業や農業、介護などの業種では、慢性的な人手不足が事業の成長を阻む要因となっており、特定技能外国人の受け入れはこれを解消する大きな手段となります。

さらに、特定技能外国人は既に一定の技能を持っているため、即戦力として現場に投入できる点も大きなメリットです。従来の技能実習生と異なり、訓練期間が不要であり、業務をスムーズに進めることができます。また、文化的な多様性が企業に新たな視点やアイデアをもたらし、イノベーションの促進にもつながる可能性があります。

一方、日本企業にとって、特定技能外国人を受け入れる際の最大のデメリットは、言語や文化の違いに伴うコミュニケーションの難しさです。特に、現場での指示や報告において誤解が生じると、業務の効率が低下する可能性があります。また、外国人労働者の定着率が低い場合、頻繁な人材の入れ替えが発生し、採用コストが増加するリスクもあります。

さらに、外国人労働者の労働環境や待遇が適切に保たれていない場合、国際的な批判を招く可能性もあり、企業の評判に悪影響を及ぼすことも考えられます。

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