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Specified Skilled Worker system
特定技能制度とは、日本国における人材不足を解消するために外国人を受入れる制度です。技能実習制度は国際協力という建前から、外国人が日本の技術を学ぶために設けられた制度.に対し、特定技能制度は企業における人材不足を解消するための制度です。そのため、特定技能人材は該当業務に対する知識や就業経験があることが前提となります。
特定技能人材として認定されるためには、職種によって異なる試験をクリアする必要があります。また、同時に日本語能力試験においてN4以上が必要となります。職種によってはN3が必要な場合もあり、就業先において業務の遂行やコミュニケーションスキルが身に付いた人材を確保することができます。
特定技能制度には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。特定技能2号は、特定技能1号を修了した外国人が移行できる在留資格です。2025年6月現在、移行できる業種は、ビルクリーニング、工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、の11分野となっています。特定技能2号に移行するためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。
特定技能制度の
深刻な人手不足に対応するために設けられた制度で、特定の業種で働くことを重視しています。
特定技能制度の
特定技能の試験に合格、または技能実習を修了していること。日本語能力試験(JLPT)N4以上が必要なことが多い。
特定技能制度の
特定技能1号は最長5年。特定技能2号は在留期間の制限がなくなります。どちらも分野内において転職が可能です。
特定技能制度
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業
特定技能2号は、特定技能1号を修了した外国人が移行できる在留資格です。特定技能2号に移行するためには以下の要件をクリアする必要があります。
特定技能1号で一定期間(通常は2年以上)働いた経験が必要です。
特定技能1号取得時に必要な試験を合格していること。また、業種によっては追加の評価が求められる場合があります。
現在の雇用主や、新しい雇用主の同意とサポートが必要です。
特定技能制度と技能実習制度の違いは
以下になります。
※1 いずれも雇用契約は必要となります
企業が特定技能外国人を受け入れる事とは特定技能外国人を受け入れることにより、労働力不足が深刻な業界において人材の確保が容易になります。特に、建設業や農業、介護などの業種では、慢性的な人手不足が事業の成長を阻む要因となっており、特定技能外国人の受け入れはこれを解消する大きな手段となります。
さらに、特定技能外国人は既に一定の技能を持っているため、即戦力として現場に投入できる点も大きなメリットです。従来の技能実習生と異なり、訓練期間が不要であり、業務をスムーズに進めることができます。また、文化的な多様性が企業に新たな視点やアイデアをもたらし、イノベーションの促進にもつながる可能性があります。
一方、日本企業にとって、特定技能外国人を受け入れる際の最大のデメリットは、言語や文化の違いに伴うコミュニケーションの難しさです。特に、現場での指示や報告において誤解が生じると、業務の効率が低下する可能性があります。また、外国人労働者の定着率が低い場合、頻繁な人材の入れ替えが発生し、採用コストが増加するリスクもあります。
さらに、外国人労働者の労働環境や待遇が適切に保たれていない場合、国際的な批判を招く可能性もあり、企業の評判に悪影響を及ぼすことも考えられます。